トライク(3輪バイク)の公道と高速道路での走行に関する基礎知識

トライクの公道における扱いは複雑です

トライクはバイクと名前が似ていることから、二輪免許で乗るものだと思っている人も多いようです。しかしほとんどのトライクは普通自動車免許で乗ることが可能です。もちろん中型自動車や大型自動車の免許でも運転できます。ただし大型特殊免許では運転できませんし、二輪免許でも運転は不可です。
免許について定めているのは道路交通法で、法定速度についても記載があります。一般道における法定最高速度は時速60kmで、高速道路における法定最高速度は時速80kmあるいは時速100kmです。高速でどちらになるかは、車両の登録区分が側車付オートバイと3輪自動車のどちらに当てはまるかによって決まります。前者が時速80kmで後者が時速100kmです。
また道路交通法で普通自動車に準ずるものとみなされると、着用義務のある装備にも影響します。ヘルメットの着用義務がありません。ですから道を歩くときと同じ格好で、風を切って走ることができます。しかし事故に遭ったときの負傷リスクを考えて、ヘルメットを着用するのを強くおすすめします。ここまでは一般的な排気量50cc超えの場合です。50cc以下の車両はミニカーあるいは原動機付自転車相当のものとなります。

3輪でも二輪車扱いになるトライクもあります

トライクは道路交通法では自動車に分類されていますが、道路運送車両法では自動二輪車に分類されます、そのため、制限速度は一般道では60キロメートル、高速道路では80キロメートルとなるため、この点に十分に注意が必要です。また、道路交通法では普通自動車に分類されることから、公道でも高速道路でもヘルメットの着用義務はありません。そのかわりシートベルトの着用義務があり、これを装着していないと違反になってしまうため十分に注意をすることが重要です。
しかし実際には公道はともかく、高速道路ではヘルメットを装着しないと風圧などにより影響を受けることが大きく、目を開けていられないほどの状態となってしまうことが多いので、高速道路を走行する場合にはヘルメットを着用するのが現実的です。また一般の車両に比べて車体が低いので、他者との関係には十分に注意をしなければなりません。高速走行時は感覚は自動二輪車に近いものとなるため、その運転には十分に注意をすることが求められます。(2輪での高速道路2人乗りは免許取得後1年間以上ですが、トライクでは初めての方でも2人乗り可能です。)
トライクは普通自動車免許で運転をすることができる非常に開放的な乗り物ですが、制限速度等は自動二輪車に準じる点があることにも十分に注意をしなければなりません。またトライクでも自動二輪車のように車体を傾けて曲がる機能が付いているものは、自動二輪車の免許が必要です。